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受験資格ありますか?

<受験資格 簡単解説> <よくある質問> <正式文章>


<受験資格 簡単解説>

[社会人の場合]
・短大卒以上の学歴がある人(高専含む)。
・平成3年31日までに高校を卒業をした人。
・下記の項目に当てはまる人。

[大学、短大、高専など在学中の場合]
・短大で、1年以上在学し、62単位以上の取得見込みの人(要は2年生)
・高等専門学校の最終学年に在籍し卒業見込みの人。(要は最終学年)
4年制大学で、1年以上在学し、62単位以上の単位を修得している人。(要は2年生以上)
4年制大学で、1年以上在学し、年度内に、62単位以上を取得見込みの人。(要は2年生以上)

[大学、短大、高専を中退した場合]
・短大で62単位以上取っていて、2年のときに卒業を待たず退学したとか、大学に1年以上通い62単位以上取ってやめた場合などです。
・取得単位数と在学日数で変わります。出身校と各都道府県の試験実施機関に問合せましょう。

[高卒の場合]
・高校を平成3年3月31日までに卒業した人。
・高校の保育科を平成8年3月31日までに卒業した人。
・高校卒業後児童福祉施設において2年以上、児童の保護に従事した人。
認可された児童福祉施設(←無認可園じゃダメ)で、1日6時間以上、1ヶ月20日以上の勤務が目安。都道府県によって時間が微妙に違います。

[専門学校卒の場合]

・美容師学校や準看護士学校、職業訓練校の場合などが、個別に決まっています。都道府県に問合せましょう。
・目安として、高卒の場合、中卒の場合が基本になります。

[中卒の場合]
・中学卒業後、児童福祉施設において5年以上、児童の保護に従事した人。
平成3年3月31日までに中学を卒業し、児童福祉施設で、3年以上、児童の保護に従事した人。
認可された児童福祉施設(←無認可園じゃダメ)で、1日6時間以上、1ヶ月20日以上の勤務が目安。都道府県によって時間が微妙に違います。。

[特例]
・厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当な資格があると認めた方。
・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者。

 


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<よくある質問 Q&A>

Q:昔は、中卒・高卒でよかったのに・・・

受験資格が変わりました。保育士資格試験は、高卒で受けれるお姉さま・お兄さま世代と、短大卒が必要なギャル世代(死語だね)に分かれます。要は、高校をいつ卒業したかで決まります。境目は、平成3年3月31日です。

Q:受験資格が無いけど無理?

・大丈夫、特例があります。
認可された児童福祉施設で、規定に従って働くなど、回り道が用意されています。
・短大以上の学歴を通信教育などで取る。
・その他、都道府県知事が受験資格を与えることがある。(例:僻地でどうにもならず、地元のオバちゃんに特例を出したケースなど)

Q:幼稚園教諭の資格を持っています。試験の免除はありますか?

免除される科目もあります。試験要項に書かれています。

Q:福祉関係の学校に行っています。試験の免除はありますか?

・学校によって異なります。
・同じ科目でも、免除してもらえる学校と、ダメな学校があります。詳しくは、都道府県の試験実施機関に問い合わせましょう。

Q:ピアノが弾けません。

数年前からピアノは選択科目になりました。必須ではありません。


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<正式文章>

次のいずれかに該当する者(一般的な例)

(1)学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上習得した者(短期大学を卒業した者を含む。)又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生大臣の定める者。

 (イ) 学校教育法による高等専門学校の最終学年に在学している者で
     あって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学
     校の長が認めた者。
 (ウ) 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
     の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)若しくは盲学
     校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限2年以上のも
     のに限る。)を卒業した者又は当該専攻科の最終学年に在学し
     ている者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であ
     ると当該学校の長が認めた者。
 (エ) 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のも
     のに限る)。若しくは各種学校(同法第56条第1項に規定す
     る者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のもの
     に限る)を卒業した者又は当該専修学校の専門課程若しくは当
     該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒
     業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者。
 (オ) 

(2) 学校教育法による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程によ
    る12年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程により
    これに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部大臣に
    おいてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児
    童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者。

(3) 児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者。

(4) 平成3年3月31日以前に次の条件のいずれかに該当する者。

 (ア) 学校教育法による高等学校(旧中学校令による中学校を卒業し
     た者を含む)。若しくは通常の課程による12年の学校教育を
     終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校
     教育を終了した者を含む)。または文部大臣においてこれと同
     等以上の資格を有すると認定した者。
 (イ) 学校教育法による高等学校または文部大臣がこれと同等と認定
     した教育課程を2年以上履修した者で、児童福祉施設において
     1年以上児童の保護に従事した者。
 (ウ) 学校教育法による高等学校または文部大臣がこれと同等と認定
     した教育課程を1年以上履修した者で、児童福祉施設において
     2年以上児童の保護に従事した者
 (エ) 児童福祉施設において3年以上児童の保護に従事した者等。

(5) 平成8年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校の保育科
    を卒業した者。
           ぽてお★since'01.02.25. より

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